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音楽利用トラブル回避ガイド

2016年05月13日 (金) 音楽利用トラブル回避ガイド

「WEBでの音源利用」の巻

自分や会社の宣伝用ホームページを作成している方も多いと思いますが、そうしたケースであっても音楽を利用する際にはくれぐれもご注意を。著作権のある楽曲を無断で利用すると、著作権の侵害になってしまいます!

解説

せっかく自分のブランドを立ち上げたのに、早々と問題が発生してしまったAくん。いったい、どこに問題があったのでしょうか?
Aくんは、自身のWEBサイトでお気に入りの音楽が流れるようにするため、Aくんが購入したCDに収録された音源を、サイトのデータが保存されたサーバーにアップロードし、サイトにアクセスしたすべての人に、BGMとして、楽曲をストリーミング配信できる状態にしていました。
Aくんが利用した楽曲には、その楽曲を創作した作詞家・作曲家などの著作者が持つ著作権があり、著作権法によって、著作権者の許可なしに第三者がそれをコピーしたり配信したりしてはならないというルールが定められています。
また、レコードメーカーやアーティストなど、CDや配信音源の制作に携わった者は、著作隣接権という権利を保有しており、この権利についても著作権法によって保護されています。
WEBサイトで音楽配信を行うために、サーバーへ音源をアップロードし、アクセスに応じて楽曲を配信できる状態におく行為には、著作権者・著作隣接権者の持っている「複製権」「公衆送信権」「送信可能化権」等の権利が働きますので、Aくんは、これらの権利者から事前に許諾を得ておくことが必要でした。
権利者の許諾を得ずに、無断で著作物を利用してその権利を侵害した場合には、損害賠償を請求されることや、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人等の場合は3億円以下の罰金)、または、この両方を科せられることがあります。
それでは、インターネットで音楽を配信する場合の手続きは、どのように行えば良いでしょうか?
まずは、著作権者への手続きですが、音楽の著作権は著作権者から委託を受けた著作権等管理事業者が管理を行っているケースが多いので、以下の管理事業者に問い合わせをしてみましょう。

・一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)
http://www.jasrac.or.jp

・株式会社NexTone(ネクストーン)
イーライセンス事業本部|http://www.elicense.co.jp
JRC事業本部|http://www.japanrights.com

これらの管理事業者のWEBサイトの楽曲検索データベースを利用すれば、どの管理事業者が、自分が利用したい楽曲を管理しているかを調べることができます。
次に、著作隣接権者への手続きについて、アーティストの持つ権利はレコードメーカーに譲渡されていることがありますので、まずはレコードメーカーに問い合わせましょう。
音楽を利用する場合には、事前に権利者の許諾を得ることを忘れずに、ルールを守って正しい手続きを行いましょう。

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