今回のポイント
(1)「複製権」は、著作物を印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することを許諾する権利である。
(2)音楽の著作物の場合、複製権は「録音権」「映画録音権」「出版権」に細分化して運用されることが多い。
著作権に含まれる権利の種類
著作権法では、著作権に含まれる権利として、著作物の利用形態に応じて様々な支分権を規定しています。これらを利用形態別に整理すると次の表のようになります。
「複製」の定義
今回は、これらの支分権のうちもっとも基本的な権利とされる「複製権」について解説します。
著作権法21条では、「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する」と規定しています。これが複製権です。
著作権法には「著作物を○○する権利」という言い方がよく出てきますが、これは、わかりやすく言えば、著作物を他人に勝手に○○されない権利、つまり、他人が○○することを許諾したり、ことわったりする権利という意味です。著作者はそのような権利を専有、つまり1人占めします。
したがって複製権とは、「著作物を勝手に複製されない権利」という意味になります。では「複製」とはどのような行為を言うのでしょうか。
著作権法では、「複製」とは「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」を言います。「有形的に再製する」とは、簡単に言えば「形のある物に固定する」ことです。
小説やエッセイなどの文章を紙媒体などに印刷したり、絵画や写真や楽譜やコンピュータソフトをコピーしたり、音楽の演奏や詩の朗読を録音したり、映画を録画したりすることなどが著作物の複製の典型的な例ですが、文章や絵を手で書き写すことも複製に該当します。
また、脚本などの演劇用の著作物については、その著作物を上演、放送、有線放送したものを録音、録画する行為を、また、建築の著作物については、設計図に従って建築物を作る行為を複製に含めています。
裁判の判決文からみた「複製」の意味
このように、定義をストレートに解釈するかぎり、複製とは「既存のものをそのままそっくりコピーすること」となるのですが、実はもっと範囲が広いのです。楽曲の盗作問題が争われた「ワン・レイニー・ナイト・イン・トウキョウ事件」における昭和53年9月7日の最高裁判決では、著作物の複製について次のように述べています。
「著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を知覚させるに足りるものを再製することをいうと解すべきである」
これは、既存の著作物を真似して、それと似たものを作ることも複製にあたるという意味です。つまり、既存の著作物を参考にして別の著作物を作ったつもりでも、元ネタがばれるくらい似てしまうと、既存の著作物の複製とされ、複製権侵害と判断される可能性があるわけです。
なお、この裁判では、結論として、盗作による著作権侵害の2要件である「依拠性」(真似ること)と「類似性」(似ていること)のうち「依拠性」を否定し、既存の著作物の存在を知らず、偶然に似てしまった場合、つまり「偶然の一致」は著作権侵害にはならないと判じています。
「複製」の定義
今回は、これらの支分権のうちもっとも基本的な権利とされる「複製権」について解説します。
著作権法21条では、「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する」と規定しています。これが複製権です。
著作権法には「著作物を○○する権利」という言い方がよく出てきますが、これは、わかりやすく言えば、著作物を他人に勝手に○○されない権利、つまり、他人が○○することを許諾したり、ことわったりする権利という意味です。著作者はそのような権利を専有、つまり1人占めします。
したがって複製権とは、「著作物を勝手に複製されない権利」という意味になります。では「複製」とはどのような行為を言うのでしょうか。
著作権法では、「複製」とは「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」を言います。「有形的に再製する」とは、簡単に言えば「形のある物に固定する」ことです。
小説やエッセイなどの文章を紙媒体などに印刷したり、絵画や写真や楽譜やコンピュータソフトをコピーしたり、音楽の演奏や詩の朗読を録音したり、映画を録画したりすることなどが著作物の複製の典型的な例ですが、文章や絵を手で書き写すことも複製に該当します。
また、脚本などの演劇用の著作物については、その著作物を上演、放送、有線放送したものを録音、録画する行為を、また、建築の著作物については、設計図に従って建築物を作る行為を複製に含めています。
裁判の判決文からみた「複製」の意味
このように、定義をストレートに解釈するかぎり、複製とは「既存のものをそのままそっくりコピーすること」となるのですが、実はもっと範囲が広いのです。楽曲の盗作問題が争われた「ワン・レイニー・ナイト・イン・トウキョウ事件」における昭和53年9月7日の最高裁判決では、著作物の複製について次のように述べています。
「著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を知覚させるに足りるものを再製することをいうと解すべきである」
これは、既存の著作物を真似して、それと似たものを作ることも複製にあたるという意味です。つまり、既存の著作物を参考にして別の著作物を作ったつもりでも、元ネタがばれるくらい似てしまうと、既存の著作物の複製とされ、複製権侵害と判断される可能性があるわけです。
なお、この裁判では、結論として、盗作による著作権侵害の2要件である「依拠性」(真似ること)と「類似性」(似ていること)のうち「依拠性」を否定し、既存の著作物の存在を知らず、偶然に似てしまった場合、つまり「偶然の一致」は著作権侵害にはならないと判じています。
音楽著作物と複製権
音楽の著作物の場合も、複製は演奏や公衆送信とともにニーズの多い利用形態なので、複製権は非常に重要な支分権と言えます。
音楽著作物の複製行為は、大きく「録音」と「出版」に分類することができます。
このうち録音に該当する行為は、音楽著作物をCDなどの録音物やDVDなどの録画物、あるいはICチップなどの媒体に複製する場合のほか、音声ファイルのサーバーへの蓄積、映画や放送番組やゲームなどへの録音、オルゴールの製造など幅広く存在します。
音楽出版社や著作権等管理事業者など音楽著作権業界では、このような録音行為のうち、音楽を映像と同期させて録音する行為、つまり音楽(音)を映像とともに再生することを目的とする録音行為を「映画録音」または「同時録音」と称して、単に音だけを再生することを目的とする録音行為と区別して権利行使しています。これは全世界共通の考え方と言えます。
また、音楽著作物の出版は、音楽著作物を可視的に(目に見える形で)複製する行為全般を言い、楽譜や歌詞の印刷(紙媒体に限定されない)のほか、歌詞や楽譜のデータのサーバーへの蓄積、歌碑の製作などが該当します。
このように、音楽著作物の複製権は3つに分類され管理・運用されています。
音楽著作物の複製権がこのように細分化されていることもあって、同じ曲なのに複製権の種類によって権利者が異なる場合があります。特に外国曲に多く見られます。
複製権の制限
著作権法では、著作物を、一定の例外的な場合には、その権利者に無断で利用しても良いという規定を置いています。これを権利制限規定と言います。
著作権の権利制限規定は財産権としての著作権だけを制限する規定であって、著作者人格権は制限されません。したがって、著作物を権利制限規定の適用を受けて利用する場合であっても、同一性保持権や氏名表示権などについては、通常の利用時と同様の配慮が必要になります。
権利の制限は複製権にもおよびます。複製権を制限する規定はたくさんありますが、ここでは、複製権に関する代表的な制限規定である「私的使用のための複製」について説明します。
著作権法では、30条で著作物の私的使用のための複製についての権利制限規定を設けています。
30条1項では、私的使用を目的とするときは著作物を無断で複製することができると規定したうえで、3つの除外規定(許諾を得なければならない場合)を置いています。私的使用のための複製はあらゆる種類の著作物(未公表のものを含む)が対象で、原作品を翻訳・編曲・変形・翻案して複製することも可能です。
私的使用に該当するための条件である「個人的に又は家庭内」とは、自分自身や家族のことで、「その他これに準ずる限られた範囲内」とは、バンドやコーラスグループのように同一の目的を持って集まっている少人数のグループを言い、「使用すること」とは、コピーした資料を読むとか、コピーした楽譜を見て練習するとか、録画したテレビ番組を再生して観賞するなど、もともと著作権のおよばない使い方をすることです。
そのような私的使用目的であれば、「複製」という著作権のおよぶ利用行為を行うに際して著作権者の許諾を得なくて良いということです。
しかし、私的使用目的であっても、「その使用する者が複製することができる」とあるので、コピー業者などに頼んでコピーしてもらうことはできません。なお、使用する人がその支配下にある人に複製させることは、この条件に含まれます。
次に、私的使用目的であっても無断で複製することができない場合を以下の3通り定めています。
(1)公衆のために設置されている自動複製機器を用いて複製する場合
お店などに設置されているダビング機やコピー機などを使って複製する場合は、私的使用する人が行う場合でも、無断ではできません。ただし、著作権法の附則第5条の2により、コピー機などもっぱら文献の複写を行うための機器については、この対象から除外されているので、コンビニなどのコピー機を使って著作物を複製することはできます。
(2)技術的保護手段を回避して複製する場合
コピープロテクションを解除してコピーすることや、コピープロテクションが解除された結果コピーが可能となっていることを知りつつコピーすることや、暗号型技術を回避して複製することはできません。
(3)著作権や著作隣接権を侵害する自動公衆送信と知りつつ、そのサイトからデジタル方式の録音・録画を行う場合
これは、違法配信サイトからの録音・録画行為を禁止する規定です。この規定は、複製行為のうち録音と録画だけを規制の対象としているので、テキストデータや画像をダウンロードすることについては適用されません。
また、「その事実を知りながら行う場合」という条件が付いているので、「違法サイトであることを知りつつ」録音・録画した場合だけが問題となり、違法サイトであることを知らないで録音・録画した場合は、私的使用目的であるかぎり違法とはなりません。
目的外使用の禁止
権利制限規定の適用を受けて作成した著作物の複製物を、その使用目的以外の目的に使うこと(目的外使用)はできません。目的外使用は著作権の侵害になります(49条)。
たとえば、コンサート会場でアーティストの歌唱・演奏を私的に使用する目的(家で再生して聴くためなど)で自ら録音する行為は権利制限規定が適用されるので著作権法には違反しませんが、それをコピーして他人に配ったり、ネットにアップしたりすると目的外使用となり、録音行為が無断複製行為とみなされ、著作権法違反になります。もっとも、実際には、主催者の管理権限により、目的のいかんを問わず、録音や録画行為自体が禁止されることがほとんどかと思います。
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